青色専従者の源泉徴収税額について
個人事業主で妻を青色専従者として雇っています。
妻は平日5日の勤務として申請しており、月に20万円ほど給与を払っています。扶養控除等申告書も書いています。また副業として土曜日に月に2回別の仕事をしております。
副業の会社にも扶養控除等申告書は提出していますが、副業の収入は月に1万円ほどです。
この場合、青色専従者の源泉徴収税額は甲乙どちらで計算するのが正しいのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
源泉徴収は、甲表の適用をしてください。
ありがとうございます。
ネットを見ていたら副業している場合、専従者は乙欄だと書かれているところがあって心配でしたので、国税庁OBの方のご返答を頂けて安心しました。

西野和志
本来は、扶養控除申告書は、副業先には出すべきではないんですよね。副業先が乙表適用になるべきなので。
本投稿は、2025年04月01日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。