報酬支払時の機材分の源泉徴収について
フリーランスでカメラ撮影をしています。
企業からの案件で自身の所有機材を使用して撮影する際は、機材代を人件費と共に項目を分けて請求しておりますが、報酬が支払われる際は全額に対して源泉徴収されて入金されます。
先日、機材のみ貸出し依頼があり貸出した際は、源泉徴収はありませんでした。
前述の「自身の所有機材を使用して撮影」した際は人件費と機材費の請求書を別にすれば機材代分は源泉徴収されないのでしょうか?
若しくは請求書を分けなくても先方に依頼すれば、人件費のみ源泉徴収としてもらうことは可能なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「自身の所有機材を使用して撮影」するとは、撮影代の割増料金と思われます。ただ単に「機材のみ貸出し」(機材賃貸)をしたわけではないと考えられます。
したがって、「自身の所有機材を使用して撮影した」部分を分離したところで、撮影代に変わりはないわけですから、機材代分は源泉徴収の対象になるとするのが妥当です。
本投稿は、2025年04月08日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。