建設業の日払い給与の源泉徴収について
建設業で前の会社の同僚に単発、日払いでアルバイトに来てもらっていて
雇用手続きはなく、長期雇用の予定もありません。
支給額日給14,000円です。
この場合、給与所得の源泉徴収税額表の丙の適用で172円の差し引きで大丈夫ですか。
ネットでたまにこういった場合源泉徴収しなくて良いとの記載がある時があるのですが
そういう事もあるのですか。
よろしくお願いします
税理士の回答

豊嶋彩子
雇用契約がある場合は源泉徴収義務が生じます。あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内の日雇いの方の場合は、支払い日額が9300円以上であれば、源泉徴収税額が発生します。国税庁タックスアンサーのNO2514をご参照ください。源泉徴収する場合は、おっしゃる通りで大丈夫です。
ただ、雇用契約ではなく、請負契約の場合は、源泉徴収をする必要はありません。
雇用契約書がなくても、口約束でも契約は発生しますので、当初の契約がどのようなものなのかによります。
わかりやすいご回答ありがとうけがざいます。
雇用契約、請負契約について確認して決めていこうと思います。
本投稿は、2025年04月10日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。