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源泉徴収について

イベント開催の際、フリーランスの方に司会をお願いいしました。
請求書を頂戴し、記載内容は
・司会一式
・交通費一式
交通費の領収証の提出はありません。
司会については源泉徴収の対象外となると考えていますが、交通費についてはどのように処理すべきでしょうか?交通費のみ源泉徴収を引く形にすべきでしょうか?

税理士の回答

司会については源泉徴収の対象外となる

なら、交通費も同様でしょう。

本投稿は、2025年04月28日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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