非居住者への支払いについて
社員が海外へ移住のため3月で退職し、4月から外注として報酬を支払うことになりました。
この場合源泉徴収等が必要あるのでしたら、どのようにすれば良いのでしょうか?
業務内容としては海外の顧客への営業で、支払い先は日本の口座です。
経理業務に日が浅く、誠にお恥ずかしいのですが教えていただけましたら幸いです。
税理士の回答

藤本寛之
非居住者に対する業務委託の内容が海外の顧客への営業との事ですが、サービスの提供場所が海外であり、国内源泉所得に該当しないため、報酬支払時に源泉徴収は不要です。
非居住者に対して支払う報酬で源泉徴収が必要となるのは国内源泉所得についてのみです。
本投稿は、2018年04月23日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。