個人事業主(従業員なし)の源泉徴収税の支払いについて
個人事業主(従業員なし)として活動しています。
音声作品の制作・販売を行っております。
青色申告になります。
下記のケースで、源泉徴収税の納税の義務があるかどうか、お聞きしたいです。
声優・イラストレーター等(個人)に依頼し、音声やイラスト等の納品に対して報酬を支払う際
・私は給与を支払っている従業員がいない個人事業主なので、源泉徴収税の支払い義務はない。
・運営形態に関わらず、源泉徴収税をお預かりして納税する義務がある。
調べたり相談したところ上記のように反する両方の情報を得ましたので、
どちらが正しいのかをご教授いただければと思います。
税理士の回答

上段が正しいのではないかと思われます(所法204②二)。
下記国税庁HPをご参照ください。
国税庁HP
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
所得税法第204条
「2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)」

川﨑弘光
源泉徴収の義務がないので源泉徴収せずそのまま支払で大丈夫です。
国税庁の記事情報なのでこちらを確認されるとよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm

結論、ご相談者様の場合は、個人かつ給与支払者でないため、源泉徴収義務はございません。
居住者に対し、国内において報酬・料金等の
支払をする者は、その支払の都度源泉徴収しなければなりません(所法204①、205)。
但し、
その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないと
きは、源泉徴収をする必要はありません(所法204②二)。
◆ご参考
・第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
ご回答ありがとうございました。
追加の質問失礼いたします。
給与の支払いがないので源泉徴収の義務は無いのですが、
声優イラストレーター等からの請求書に「源泉徴収税」の欄があり、
備考欄に「年末に支払い調書の作成をお願いします」とのことで依頼をされました。
この場合は源泉徴収税を納税、且つ調書の作成の必要があるのでしょうか?

源泉徴収義務者でない(給与の支払いのない個人事業者である)ことを連絡し、請求書の再作成を依頼してください。
納税、調書の作成は不要です。
わかりました。ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2025年08月10日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。