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私立大学の評議員会議長への謝礼の支払い処理について

私立大学の評議員会議長への謝礼に関する支払処理について教えてください。
<前提条件>
・議長としての手当
・議長が常勤しない場合

➡ 原則「支払報酬」として扱われ、源泉徴収(10.21%)が必要となる理解でよろしいでしょうか。

税理士の回答

理事会の理事や評議員会の委員への報酬は、役員報酬と同様「給与所得」に該当します。
その議長に、他に受給している給与所得があれは「乙欄給与」となりますので、税額表乙欄により課税することとなります。
そもそも、当該手当は所得税法204条報酬には該当しませんので、10.21%で課税することにはなりません。

本投稿は、2025年09月19日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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