報酬の支払調書について
イベントの補助業務、メンター業務、経理の委託業務は源泉徴収の対象でしょうか?
源泉徴収しなくていい場合支払調書も提出不要でしょうか?
税理士の回答
三浦昂陽
源泉徴収の対象は下記サイトに列挙されている報酬のみになります。
報酬の内容が対象か否かを確認してください。
例えばイベントの補助業務といっても、イベント会場準備の荷運び等の補助なのか、イベントの講演依頼による補助なのか等によって対象か否か変わってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
また、支払調書の提出義務は下記のように定められています。
なお、支払先への交付義務はありません。(支払先から交付を求められる可能性はありますが)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
ありがとうございます。
イベントの運営であって、講演料ではないので源泉徴収の対象でないようです。メンター業務も経理業務も該当しないようでした。助かりました。
本投稿は、2025年10月28日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






