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給与の源泉徴収周りの月跨ぎと日割りについて

社会保険料は支給日基準だが所得税・住民税は発生日基準という認識でよいでしょうか?
このとき後者について日割りする必要はないルールという認識でよいでしょうか?
とりあえず締め日が月の後半なら締め日を発生月と考えればよいルールでしょうか?
締め日が前半とかだと日数が多い方の月だったりするんでしょうか?
日割りしないというのは不文律の慣習ではなくルールとして定められている認識でよいでしょうか?

税理士の回答

所得税・住民税は発生日基準という認識でよいでしょうか?
⇒ 所得によってとらえ方が異なります。
  給与所得の場合は、給与の支給日が慣習や契約で定まっているときには、「その支給日」で判断します。
  例えば12月末締め給与の支給日が翌年1月に支給される時などは、当該12月分の給与は、その年の給与所得の収入金額ではなく、翌年の収入金額にになります。

  事業所得の場合は、役務の提供や物の引き渡しなどの日が「収入すべき日」となります。
  仮に12月中に役務を提供し、翌年1月に請求(入金)した場合であっても、役務の提供した日(前年)の収入金額になります。

  給与所得を日割りで「収入すべき時期(年)」を区分する必要はありません。
  
  国税庁HPから説明個所を添付します
  「給与所得の収入すべき時期」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
  
  「収入金額とその計算」・・こちらは主に事業所得などが念頭となっています
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm

 「収入すべき時期」は、通達によって定められています。
  事業所得は 所得税基本通達36-8
  給与所得は 所得税基本通達36-9 になります
 
  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02

本投稿は、2025年12月23日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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