外注費支払いにおける源泉徴収の要否について
お世話になっております。
個人事業主として事業を行っており、外注費の源泉徴収の取扱いについてご相談させてください。
【状況】
・相談者:個人事業主
・支払相手:個人(法人ではありません)
・契約形態:業務委託契約書等は未締結
・報酬額:15万円以下(単発・1回のみの支払い)
・支払内容:事業に関連する業務の支援を依頼しており、一定の成果物(資料等)を納品いただいています。
上記のような条件の場合、
支払者である私は、源泉徴収義務者として源泉所得税を差し引いて支払う必要があるか
ご教示いただけますでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
まず個人事業主の場合は、給与の支払いがあるかどうかで、源泉徴収義務者になるかを判定します。ただし、いわゆるお手伝いさんなどの家事使用人は、2名まで源泉徴収しなくても構いません。
質問者様が源泉徴収義務者となる場合は、業務の内容によって源泉徴収の要否を検討します。「一定の成果物(資料等)」とのことですが、原稿料やデザインの報酬、あるいは建築士や中小企業診断士、不動産鑑定士の報酬などは源泉徴収を要することになります。これらは、所得税法204条に掲げられており、他にもまだありますが、限定列挙と言って掲げられているものだけが源泉徴収を要することになります。
柴田博壽
外注費支払対象者に関してついて、具体的な業務内容は示されていません。
所得税法第204条の報酬に対する源泉徴収に関しては業種目が具体的な限定列挙となっています。
従いまして、類似しているだけでは源泉徴収の対象とはなりません。
具体的例で示しますとプロ野球の場合、選手は勿論、監督その他指導者も源泉徴数対象ですが、プロサッカーにおいては選手は入りますが、監督は入っていないのです。
柴田博壽
お役に立てたでしょうか。
また何かありましたら、お立ち寄りください。
本投稿は、2026年01月23日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






