講演料に対する支払調書について
講演会の謝金を源泉徴収し、支払いました。
支払った金額は50,000円以下で、支払った回数は一回のみです。
税務署には源泉徴収票ではなく、支払調書の提出するという認識でした。
以下の内容について、ご教授お願いいたします。
1.給与としての支払いではないため、源泉徴収票を発行する必要はないという認識に間違いないでしょうか。
本人に交付する義務もないということで大丈夫でしょうか。
2.支払調書である場合、同一人物への支払金額が総額50,000円を超えないため、税務署への提出義務はないという認識で合っていますでしょうか。
3.本人に対し支払った内容を確認できるものを発行したい場合は、支払調書の提出義務がない場合も、支払調書を作成し(税務署には提出せず)、その写を本人に渡すということはしても大丈夫なのでしょうか。
拙い文章で大変恐縮ですが、ご教授いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.給与としての支払いではないため、源泉徴収票を発行する必要はないという認識に間違いないでしょうか。
配送です。
本人に交付する義務もないということで大丈夫でしょうか。
源泉徴収票ではない。ので、
2.支払調書である場合、同一人物への支払金額が総額50,000円を超えないため、税務署への提出義務はないという認識で合っていますでしょうか。
あっています。
3.本人に対し支払った内容を確認できるものを発行したい場合は、支払調書の提出義務がない場合も、支払調書を作成し(税務署には提出せず)、その写を本人に渡すということはしても大丈夫なのでしょうか。
本人から要求があれば発行をしないといけないと考えます。
よろしくお願いいたします。
早急にご返答いただき、誠にありがとうございました。
税理士の先生にお答えいただき、確証を持って業務を進めることができます。
大変助かりました。
本当にありがとうございます。
また機会がございましたら、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月25日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






