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法人成りするときの源泉徴収

6月1日に法人成りをします。
会社ロゴをデザイナー(個人)に依頼した場合の報酬で、源泉徴収はどうなりますか?(費用は法人で開業費とします)

依頼したのは5月で、7月頭に支払う予定
個人事業のときは源泉徴収義務者ではない
売掛金や買掛金は引き継ぐ予定

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法人は必ず源泉徴収義務者となるので
この場合、報酬から10.21%の源泉徴収税を引き、引いたお金を支払った翌月10日までに税務署に納めて下さい。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人設立前に、デザイナーの業務が完了し、請求書をもらい、一旦は個人事業の資産で処理し、設立後、法人に引き継ぎます。
個人の支払いであるため、源泉徴収なし。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人ですので、開業費として法人の繰延資産を経て、経費にはなるのですが、支払時は個人ですので源泉義務者ではありません。
よって、源泉徴収は不要ですね。

最初の段階でこれらの気づきが有るのでしたら、当面は、ご自身で記帳、申告まで出来るかもしれませんね。法人も受け付ける青色申告会等ありますので、是非、そちらでご相談下さい。細かい記帳等親切に指導いただけますので。

本投稿は、2018年05月24日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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