源泉徴収義務が無いのに、源泉徴収税を納付してしまった場合の対処について
私は従業員を雇っていない個人事業主です。
私は個人の方に原稿を依頼し、料金をお支払いする際に、源泉分を差し引いた金額をお支払いして、その源泉分の金額を納付していたのですが、
先日、税務署で源泉徴収義務について改めて確認したところ、誰も従業員を雇っていないのであれば、源泉徴収義務は無いと説明されました。
源泉徴収義務が私には無いにもかかわらず、相手方に源泉分を差し引いた金額をお支払いしてしまったので、
・相手方へご連絡し、誤って差し引いた源泉分の金額を返金する
・税務署に源泉所得税の誤納付の申し出を行い、還付を受ける
↑上記の二つの事をしないといけないのですが、この二つの事についての質問です。
①順番としては、
「まず相手方に連絡して返金」→「その後に税務署で誤納付の申し出をする」で合っていますでしょうか?
②相手方が返金を希望された際、返金するお金は私の個人的な貯金から支払えば良いのでしょうか?
③相手方が返金を希望されなかった場合は、私が差し引いた源泉分の金額は、相手方が確定申告の時に「源泉徴収税額」の項目に入力すれば問題ありませんか?
④相手方に源泉分を返金をした場合は、必ず税務署で誤納付の申し出を行わないといけないのでしょうか?
質問が多くなってしまいましたが、ご回答していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相手方に確定申告の状況をご確認いただいたうえで、その後の対応について税務署にご相談いただいた方がよいかと存じます。
本投稿は、2026年02月04日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






