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海外在住者の日本から収入への源泉徴収について

長期海外在住で、日本には住民票がありません。
今度、日本の会社と在住地での文化関連のプロモーション(現地エージェント、通訳、文書翻訳含む)をメインとする仕事の契約書をかわすことになりました。金額が年額7500ユーロ(約96,000円)である場合、源泉徴収の税率は具体的にいくらになるか、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

在住国と日本間の租税条約で、日本に課税権がある取引であれば、国内の源泉に関する法令が適用されます。租税条約をご確認いただく、といった手法も出来ますが、大変なので、日本の会社に源泉幾ら、とお聞きされるのが簡便かと存じます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月24日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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