退職所得の源泉徴収票について
退職する社員に会社からのお餞別(役職によるが1〜5万程度)と退職金をお支払いしてます。税務署からの指摘でお餞別も退職所得になると言われました。そこでお伺いしたいのですが、お餞別と退職金ですが、規定によりそれぞれの勤続期間が異なる場合があるのですが、源泉徴収票はそれぞれ作る必要がありますか?一つにまとめる事はできないでしょうか?
また、退職共済にも加入してまして、退職金の最終支払い者は共済になります。こちらは源泉徴収票を共済の方に提出しまして、最終的に共済が税金の計算をしています。
税理士の回答
鎌田浩司
選別と退職金は同じ源泉徴収票でよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
同じで良いという事で、今後そのように作成いたします。
本投稿は、2026年03月11日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







