外国法人への請求書 源泉所得税、消費税の記載について
個人で、司法書士業務を行なっています。
課税事業者です。
国内事業者に請求する際は、請求書に消費税額、源泉所得税額を記載しています。
この度、外国法人から仕事の依頼がありました。報酬は総額50万です。
外国法人は、現時点では、国内に支店などはありません。
これから、請求書を作成するのですが、
源泉所得税額は記載しなくてもよいのでしょうか?
色々調べたところ、そもそも、
源泉所得税額を記載することは義務では
ないことをはじめて知りました。
※必ず記載するものと思っていました。
そのため、報酬額のみ記載して
請求書を作成するのでよい気がしていますが、
消費税はどうしたらよいか?というのも
わからないため、教えて頂けたら助かります。
それと、相手先の外国の税法で源泉が計算され、残りの金額が振り込まれる?ようですが、
あっていますか?
振り込まれたら
ひきさりされた源泉所得税は租税公課
で計上、
または
外国法人に支払調書をもらえるなら
自分が確定申告するとき、別表?作成して
外国税額控除の適用を受ける
という二つのうち、どちらかの方法で
処理すれば問題ないのか?も教えてほしいです。
外国法人に支払う時については、色々記事がでてきますが、請求して払ってもらう側なので
調べても正確なことが自分では
わかりませんでした。
よろしくお願いします。
税理士の回答
土師弘之
肝心なところである「業務の内容(国内業務か国外業務かの区別も含む)」が不明ですので判断できません。
また、相手法人の国籍が不明ですので、「外国の税法で源泉が計算され」ることが適切かどうかも不明です。
必要な情報をお寄せください。
本投稿は、2026年04月03日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







