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フリーランスの源泉徴収の税率について

デザインのフリーランスです。今月の請求額が、同一企業に対して合計100万円を超えそうです。ただ、請求書をA案件:55万円請求で1枚、B案件:70万請求で1枚といったように2枚に分けて発行してくださいと言われています。この場合、源泉徴収の税率は通常の10.21%で問題ないでしょうか?

税理士の回答

ご相談のケースは、A案件55万円とB案件70万円がそれぞれ独立した別契約なのか、実質的に一つの取引なのかで結論が分かれます。
(1) 別個の契約に基づく案件である場合
A案件とB案件が別々の契約・別々の業務委託として独立しているのであれば、それぞれの契約ごとに「1回に支払われるべき金額」を判定するため、それぞれ100万円以下となり、全額10.21%で問題ありません。
(2) 実質的に1つの取引を分割しているだけの場合
もし契約は1本で、単に請求書を分けて発行しているだけであれば、「1回に支払われるべき金額」は125万円となり、

100万円までの部分 → 10.21%
100万円超の部分(25万円) → 20.42%
源泉徴収税額:1,000,000円×10.21%+250,000円×20.42% = 153,150円

を徴収する必要があります。

今回は別々の業務でしたので、前者の内容で請求書を制作いたします。非常に分かりやすいご回答ありがとうございました!

本投稿は、2026年05月01日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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