源泉所得税の納付時期について
例えば1/20締め1/25支給の給与の源泉所得税は2/10までに納付となっていると思います。
これについて2月が来る前に1/26-1/31の時点で納付は可能でしょうか?
銀行窓口での納付を想定しています。
また、あまりよろしくないかもしれませんが支給前=徴収前の1/20-1/25の段階でも納付は問題なく出来るのでしょうか?
仮に納付後に新たに報酬など発生したら2回に分けるような納付にすれば問題ないでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
ご認識の通り本来あるべき方法ではないと考えますが、銀行窓口で物理的には納付できるかもしれません。
三嶋政美
源泉所得税は法定納期限前であっても納付自体は可能です。したがって、1/25支給分について、1/26〜1/31の間に銀行窓口で納付することに問題はありません。
一方で、支給前=まだ実際に徴収していない1/20〜1/25段階での納付については、実務上はあまり推奨されません。源泉所得税は「実際に支払時に徴収した税額」を納付する建付けであるため、理論上は徴収前納付に違和感が残るためです。
もっとも、仮に先行納付した後に追加の給与や報酬が発生した場合でも、後日追加分を別途納付すれば、通常は大きな問題にはなりにくいと考えられます。納付回数が複数になること自体は禁止されていません。
本投稿は、2026年05月18日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







