通勤費の非課税限度額について
建設会社を経営しています。(法人)
通勤費についてご教示願います。
当社では、毎回現場が変わるため距離計算ではなく1,500円×日数としています。
この場合、非課税限度額の計算をするときは
どのような計算方法が適切でしょうか。
非課税枠なしで、全て課税支給額として源泉税の計算をしてよろしいのでしょうか。
税理士の回答
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
上記によって計算ください。
でも、現場まで行く交通費が、通勤費かどうかですね。
よろしくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
従業員は本社には出社せず、自宅から建設現場まで通勤しているのですが、
そもそもこれは「通勤費」に該当しないということなのでしょうか?
通勤費は会社に行くことなので、仕事場は会社ではないように思います。
通勤費はかかっていない区0円で、現場までの交通費は、それとは別と考えます。
現場までの交通費は実費で支払うことが通常と考えます。
それを1,500円*に数は給料そのものと考えます。
住谷慎一郎
実務的な解決策としては、
旅費交通費規程を作成し、自宅から現場まで往復、10キロ以内500円、20キロ以内1000円といった支給表を作り、それに基づき実際の稼働日ごとに月で表を従業員に作ってもらい、それに基づき支給する方法ですね。従業員にはgooglemapで自宅から現場の住所を入力し、キロを確認して、スクショを提出してもらいます。
これが実費精算額とかなり近いと説明できるのなら、給与課税の認定を受けない可能性もあります。実務ではあまり見られませんが、従業員すべてがそのような勤務形態であれば、旅費交通費としての事実認定を受けることが出来るかもしれません。事前に税務署に個別相談する事をお勧めします。
一方で、近年はクラウドで、最寄り駅を入れれば自動で最短の交通費が表示され、それに基づき旅費精算が可能なシステムが、ご質問者様がご想像されるより安価に使用できるので、それを導入すればリスクはゼロです。
本来旅費交通費であるものが、手続きで給与課税とされるのは、不合理なので、単に給与です、と整理する事案ではないと思います。
お二方とも、ご回答いただきありがとうございました。
いただいた回答を基に、代表と相談しつつ進めてまいります。
住谷慎一郎
ご質問者様の参考になれば幸いです。
他の税理先生も仰っていましたが、現状所得税法上の非課税の通勤費と整理されているようですが、現場への移動費は法人税法の旅費交通費です。
何が違うかというと社会保険がかからないところです。
社員10人でも10人×21日×1500円×12か月=378万円
これの30%の位の社会保険がかかるので、旅費交通費と整理できれば、概算ですが、社会保険料が年100万近く節約になります。旅費交通費システムの導入検討はあると思います、月一万円未満の使用料のものもあります
本投稿は、2026年05月21日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







