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通勤費の非課税限度額について

建設会社を経営しています。(法人)
通勤費についてご教示願います。
当社では、毎回現場が変わるため距離計算ではなく1,500円×日数としています。
この場合、非課税限度額の計算をするときは
どのような計算方法が適切でしょうか。
非課税枠なしで、全て課税支給額として源泉税の計算をしてよろしいのでしょうか。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
上記によって計算ください。
でも、現場まで行く交通費が、通勤費かどうかですね。
よろしくお願いいたします。

ご回答いただきありがとうございます。
従業員は本社には出社せず、自宅から建設現場まで通勤しているのですが、
そもそもこれは「通勤費」に該当しないということなのでしょうか?

本投稿は、2026年05月21日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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