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謝金支払における源泉徴収について

タイトルの件で2件お伺いさせていただきます。
1点目、任意団体において、活動内容に関する意見聴取会を開催予定です。この会は単発開催(2、3時間程度)で、当任意団体には属さない外部の方数人を招いて行います。こちらの方々には謝金を支払うのですが、この場合源泉徴収は必要になるでしょうか。また、必要となる場合、額の算出に使用するのは日額表の乙欄、丙欄のいずれでしょうか。(外部の方からの意見は団体活動の参考とするのみで、外部に公開等はされません。)
2点目、同じ任意団体の下部組織として、協議会が設置されています。協議会の委員(外部の方。上記の意見聴取会とは別の方です。)は、1年間の委嘱を行い、日程が決まり次第日程を連絡し、都度参加承認の書類を頂くこととしています。
所得税基本通達 28-7に基づき、協議会に出席された委員に対し謝金を支払う予定ですが、この委員の中に、所得税法第204条第1項第2号に記載のある社会保険労務士が含まれます。この場合、社会保険労務士については他の委員と同様に給与等の扱いとなりますでしょうか。その場合、源泉徴収額の算出に使用するのは月額表、日額表乙欄丙欄のいずれでしょうか。(協議会の開催は不定期で、謝金の支払いは開催日後に都度支払い予定です。)

税理士の回答

1.任意団体が従業員等を雇用していなければ源泉徴収義務者にならないため源泉の必要はないです。
2.社会保険労務士に支払う謝金が業務の対価であれば報酬の扱いになると思います。

本投稿は、2026年09月03日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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