イベント出演者への源泉徴収について
当方、配信者を出演者としたオフラインイベントを企画運営している法人です。
今回ご相談させていただきたいのが、
オフラインイベントに出演してくれた配信者(個人事業主)への指名チケット販売枚数に応じて売上を分配する際、源泉徴収が必要か否かについて助言をお受けしたいです。
個人の出演に対しての報酬であれば源泉徴収が必要ということは調べてわかったのですが、指名チケット販売数が0の場合は報酬が出ない出演者の方もいるとなると、出演に対しての報酬というよりもチケット売上金の分配が正しく思えて、出演契約書にもそう記載しております。
この場合、出演者に支払う金額から源泉徴収はすべきでしょうか。
税理士の回答
法人が個人に対して支払う報酬については源泉徴収が必要になります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
前提において「出演契約書」とのこと、イベントの企画運営は質問者さま法人であることから、チケット販売に係る売上金の帰属は質問者さま法人と考えますので、ご質問の支払は出演料と考えます。
出演した配信者(個人事業主)たちとの共同開催ではないと前提から想定されますので、チケット売上金そのものの分配には該当しないと考えます。
あくまでも、指名チケット販売枚数に応じて出演料を支払う、指名チケット販売枚数を指標として出演料を算出して支払う・・・と考えられますので、源泉徴収の対象となり得る出演料に該当するものと考えます。
そのため、出演料の内容について、どのような役務の提供に関する報酬なのか、念のため再確認されることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
源泉徴収は必要です。出演契約に基づいて出演者に払うお金は、金額の決め方が指名チケットの枚数に連動していても、出演という役務の対価なので報酬にあたります。
税法では、演劇や芸能の出演に対する報酬や料金を支払う際は源泉徴収の対象です。謝礼などどんな名目で払っても扱いは変わりません。契約書に「売上金の分配」と書いていても、イベントを企画運営してチケット売上を受け取っているのが御社である以上、出演者に売上そのものの持分があるわけではなく、源泉徴収の要否は変わりません。
税額は支払金額の10.21%で、同じ人に一度に100万円を超えて払う場合は超えた部分が20.42%です。販売枚数が0で支払いが無い出演者は、そもそも源泉徴収する金額が無いだけです。
本投稿は、2026年09月20日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







