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入社時の源泉徴収票の提出と年末調整について

前職の職歴を詐称してしまいました。
履歴書には事務員のアルバイトとして2ヶ月間勤務していたと記載しました。
実際は1ヶ月間タイミーで単発として働いており、月の収入は3万円でした。
入社手続きに必要な書類の欄に前職の源泉徴収票とあり、焦っています。
素直にタイミーで単発で働いていたと書けばよかったものの、面接で3ヶ月間の空白期間を突っ込まれたりするのが怖くて、嘘をついてしまいました。

転職先にはタイミーと事務員の掛け持ちをしていて、事務員の方は乙欄適用だったため自分で確定申告しますと伝えるとします。
実際に働いていたタイミーの源泉徴収票を提出し、転職先も給料を合わせて年末調整してもらった後に自分で確定申告に行ったら、副業で働いていなかっとは転職先には知られないですか?

源泉徴収票を紛失してしまい前職分は自分で確定申告しますと伝える方法も考えたのですが、どちらの方が怪しまれないですか?

税理士の回答

税務上は、実際に勤務して受け取った給与に基づいて年末調整や確定申告を行います。

したがって、実際には勤務していない事務員について「乙欄だったので自分で確定申告する」と説明したり、「源泉徴収票を紛失した」と説明したりすることを前提に、税務処理を組み立てることはできません。

タイミーで実際に受け取った給与については、その事実に基づいて正しく処理してください。

また、「どちらの説明の方が怪しまれないか」は税務の問題ではありません。履歴書との整合性を取るために別の説明を重ねると、その説明を維持するためにさらに事実と異なる対応が必要になる可能性があります。

入社後の信頼関係を考えても、ここで新しい説明を作るのではなく、早い段階で事実関係を整理して勤務先に説明するのがよいと思います。

なお、このような内容は、勤務先との信頼関係にも関わる非常に個人的な問題です。具体的な経緯を公開の相談サイトに詳しく記載するより、必要であれば専門家等へ個別に相談されることをお勧めします。

どちらのほうが怪しまれないかというのは、こちらのサイトでの税務相談ではないと思います。正しく年末調整をされるのが良いと思います。

お世話になります。

税務に関する内容について、補足させていただきます。
 ↓
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前職の源泉徴収票を紛失される方や、提出しない選択をされる方は、間々おられます。

質問者さまが前職の源泉徴収票を提出しなければ、勤務先において年末調整をすることができないため、粛々と「年末調整未済」として処理されることになります。間々発生しますので、決して珍しいわけではありません。

国税庁 質疑応答事例
「前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/04.htm

なお、前職では「乙欄」だったケースですと、勤務先に提出する必要はありません。

―――――――――――
あと、住民税の特別徴収税額通知書には、特別徴収義務者用(勤務先)と納税義務者用(各従業員)の2種類があります。

・勤務先宛の通知
内容→市町村ごとの納税額と従業員ごとの特別徴収額(月ごとも)
書面または電子データ
詳細は不明ながらも税額で自社以外の所得の有無がわかってしまいます。

・従業員宛の通知
内容→所得の種類や各種控除などの明細
書面→形式上は秘匿シール等により個人情報として伏されています。
電子データ→形式上はパスワードにより個人情報として伏されています。

→ただ、いずれも勤務先経由で従業員に渡されるため、良い悪いは別問題として、勤務先が見ようと思えば見ることができてしまいます。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月22日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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