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源泉徴収

個人事業主です。
10月末に退職予定の従業員がいます。
新しい勤務先も決まっているようですが、副業として退職後も月に5日程当方でも働いてくれるそうです。
この場合、
①退職後、当方から支給する給与に対する源泉徴収は乙欄を使用すればよいのでしょうか。
②本人に交付する源泉徴収票ですが、10月末までのものと、11月から12月末までのものを別々に作成して渡すのでしょうか。
それとも、1月から12月末までのものを作成して渡せばよいのでしょうか。

税理士の回答


お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
1月から10月(甲欄給与)及び11月から12月(乙欄給与)に係るものを別々に作成し、それぞれの「摘要」欄に「主たる給与等の支払者」でなくなった旨及びその年月日を記載します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm

―――――――――――
補足)

給与計算の締切日や支払日が不明ですが、10月末に退職後、11月以降に最後の給与が支払されるときは、基本的に乙欄適用となりますので、ご注意ください。

ただし、退職した者が別の勤務先に扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、甲欄適用が認められますので、前提から確認しやすい関係が続くでしょうから、念のため対応が可能か否か、ご確認されることをおすすめ致します。

退職後に支給される給与等の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

新しい勤務先も決まっているようですが、副業として退職後も月に5日程当方でも働いてくれるそうです。
この場合、
①退職後、当方から支給する給与に対する源泉徴収は乙欄を使用すればよいのでしょうか。

乙欄です。
②本人に交付する源泉徴収票ですが、10月末までのものと、11月から12月末までのものを別々に作成して渡すのでしょうか。

そうなります。
それとも、1月から12月末までのものを作成して渡せばよいのでしょうか。

甲欄と乙欄は違います。
でも、考えますよね。
10月末で退職。・・・源泉票作成
それ以降も、乙欄で作成
実務は上記です。
面倒ですがよろしくお願いいたします。

山本先生、竹中先生
お忙しい中、早々にご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
別々に作成し渡したいと思います。
追加で一つ教えていただきたいのですが、
この退職する従業員に対して、長年の勤務に感謝の意を示すために、10万円程度の金額を支給したいと考えています。個人事業ですが、退職金として経費にできますでしょうか。

退職金規定に基づかない場合、退職に基因して一時に支払われる退職金とするために、退職金支給決定書を交付したり、退職される従業員と覚書・同意書を作成しておくなど、「退職金としての実態と客観的な根拠」を証明・疎明・説明できるようにする必要があると考えます。

なお、前提の場合、退職所得の受給に関する申告書の提出があれば、源泉徴収は不要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

宜しくお願い致します。

早々にご回答いただきありがとうございます。
退職金として処理できるよう、説明資料を作成しておくようにしたいと思います。
お忙しい中、ご丁寧にありがとうございました。

BA、ご丁寧にありがとうございます。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月08日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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