委託会計士の申告漏れについて
私の勤める会社は会計処理を会計士に委託しているので、
年末調整も会計士の方が行ってくれているのですが...
私は3年前に離婚しているシングルファザーで、寡夫控除の要件を満たしており、寡夫控除を受けることが出来るのですが、
年末調整の際、寡夫控除がされておらず3年間税金を超過して払っておりました。
所得税、住民税は修正申告すれば還付されるらしいので良いのですが、
市民税額から算出される月々の保育料は1万円多く払い、所得から算出される児童扶養手当は貰えず...(役所等で正確に計算しててもらったわけではないので額は間違っている可能性も有り)
返ってくる税金除くと約60万前後の損をしております。
*小さな会社なので会計士の方とも顔見知りで、業務上の会話などはできる関係です。
*離婚してシングルになったことは会社にも会計士にも伝えてあります。
*年末調整の記入時、配偶者の欄は空欄。16歳未満扶養親族の欄には子供の名前を書きました。
*毎年、会計士の方には名前と住所を書いて印鑑を押してくれればあとはこっちで計算します。と、言われていました。
*私自身では寡夫の欄にチェックは入れていません。
*「会計士」という職を信用していたので、源泉徴収票などの確認はしておりませんでした。
社長の馴染みの会計士なので責任追求するつもりはないのですが、
この場合貰えなかった手当、払いすぎた保育料に関して会計士の方に責任追求するのはおかしい事なのでしょうか?
専門家側の意見を聞きたかったので質問しました。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

寡夫控除について、質問をされてみてはいかがでしょうか?何か理由があるのかもしれませんし、仮に、間違いであれば、何らかの手段を講じられるかもしれません。
回答ありがとうございます。
一昨日に寡夫控除に、ついて話をしました。
「気付かず、すみません。」という謝罪と
修正申告をすれば超過分の税金は返ってくるとの説明がありました。
が、税金が超過しているということは保育料も...と思い調べたところ、月々1万円ほど多く払っていたことを知りました。
その事を会計士の方に責任追求しても良いものか?と、疑問に思ったわけです。
相談者様ご自身が寡婦の欄にチェックを入れなかったという点は気になりますが、事情がお分かりの専門家であれば年末調整の時に寡婦控除について確認すべきであったと思われます。
会計士さんに年末調整の計算を業務として依頼されていた場合には、その会計士さんには寡婦控除に係る確認義務があったと思いますので、寡婦控除されていなかったことによる経済的損失をお話しして、どのような対応をして頂けるのか、一度ご相談されるのが宜しいと思います。

還付申告はして頂けるのですか?還付申告されるのでしたら、提出した更正の請求申告書を元に市区村長に所得が変わった場合の取り扱いを相談されても宜しいのかと存じます。損失は無くなるかもしれませんね。

保育料が高くなっていることも伝えた方がよいと思います。
きちんと対応してくれると思います。
http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/siryo-6/06.pdf
本投稿は、2018年06月22日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。