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個人事業主です。メンタルヘルス支援業務の報酬を受け取る際、源泉は徴収されますか?

源泉徴収は業務内容によって必要と理解してます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

今回、法人とメンタルヘルス支援業務を締結するのですが、契約書の業務委託料・業務遂行に要する費用の欄に報酬額(源泉徴収後の手取額として)と金額が明記されています。

下記の業務内容は、源泉徴収対象となりますでしょうか。ご教示願います。

①カウンセリング
②ストレスチェックに関わる面談
③キャリアコンサルティング
④衛生委員会出席
⑤調査、書類作成

税理士の回答

個人事業主から源泉徴収すべき対象としては国税庁HPにあるとおり、
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

ご相談者の場合、上記に該当するのか否か、取引先と協議のうえ、契約書を締結しましょう。10.21%が控除されるので資金繰り上も無いほうが、いいでしょう。一人親方で従業員も雇用しないでしょうから、その業務内容からは対象外と考えます。

猪野先生

ご回答頂き有り難うございました。
契約内容について再度確認し、締結したいと思います。


本格的に事業を展開されるのであれば、税務署に開業届、青色申告承認申請書を提出されることをお勧めいたします。特別控除65万円や赤字繰越、補助金・助成金の対象にもなりますし、融資などでも必要書類とれますので。業績がUPしたら合同会社などの法人化も検討しましょう。

本投稿は、2018年10月15日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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