絵画の委託販売にかかる源泉税について
個人事業主へ支払いをした報酬額に対して源泉税の徴収が必要ですが、その際にフリーランスの方より法定調書作成に必要なマイナンバーや確認証明書類の提出を求めておりますが、個人のアーティストが作成したアート作品を個人へ受託販売し、事前の取り決めの割合率に応じてアーティストの取り分を支払いするという形式を取っているのですが、その際にはマイナンバーの情報は必要になりますでしょうか。
税理士の回答

猪野由紀夫
はい、支払調書を作成し税務署に提出する際には、その個人事業主のマイナンバーが必要です。拒否しても説得して提出を促してください。なお、どうしても提出しないときは、その状況を記録したりメール等を保管しておきましょう。税務署からの対応のためにも・・・
ご回答頂きまして誠にありがとうございました。
他の個人事業主同様、個人アーティスト様へも販売作品のお支払時には源泉税を徴収し、またその際にはマイナンバーの情報を頂くようにいたします。
また別件なのですが、その個人アーティストの中には外国人の方もいます。その際の源泉税の取り扱い(徴収が必要もしくは不要)、マイナンバー等の個人情報の取り扱いについてもご存知でしたらご教示頂けますと幸いです。

猪野由紀夫
外国人は通常20.42%の源泉所得税を取りますが、租税条約上の手続きをすれば、10.21%と半分になります。
再びご回答を頂きまして誠にありがとうございました。
大変参考になりました。
外国作家の方の国籍などの情報を確認し、日本国との租税条約がどのようになっているかを調べた上で作品代をお支払いするようにいたします。

猪野由紀夫
外国のアーチストとは、しっかり契約書agreementをかわし、所得税を源泉徴収することに同意してもらいましょう。
貴重なアドバイスを再びありがとうございました。
相互で支払金額の認識が違っていたという事のないよう、事前にAgreementを作成し同意を得るようにいたします。
本投稿は、2018年11月02日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。