任意団体における所得税の源泉徴収について
任意団体を立ち上げ,講演会を開催します.
講師への謝礼に対し,所得税の源泉徴収が必要とのことですが,
そのためには源泉徴収義務者になる必要があるのでしょうか?
また任意団体の場合,給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出すればよいのでしょうか?
ご回答頂ければ幸いです.
どうぞ宜しく御願い致します.
税理士の回答
給与等の支払がなければ、源泉徴収義務者にはなりません。
ご返答ありがとうございます.
給与ではないです.源泉徴収義務者になる必要はないのですね.
その場合,謝礼に対して必要な所得税の源泉徴収はどのように取り扱ったらよいのでしょうか?
報酬の支払だけの場合には、源泉徴収義務者にはなりません。
源泉徴収しないで支払われて良いと考えます。
お忙しい中,早急な対応をありがとうございます.
どうもありがとうございました.
本投稿は、2018年12月21日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。