居住者証明に関して
インドネシア子会社から日本の親会社に送金があり、通常は20%の源泉所得税が課税されるのですが、租税条約で10%に減免されます。
減免を受けるにはインドネシアの居住者証明の様式に記入して日本の税務署に提出しなければならないのですが、日本の税務署に提出する場合、インドネシア様式の日本語訳も提出しなければならないのでしょうか?
それともう一点、インドネシアの様式には収入の受取人の納税者番号記載欄があるのですが、これは何の番号になるのでしょうか?
法人税申告書の整理番号になるのでしょうか?
インドネシア様式(英語、日本語)
http://sky.geocities.jp/kmien3/index5.html
よろしくお願いします。
税理士の回答

正副2通(邦訳文添付)提出するようです。
整理番号は証明事項ではないようですが、条約の適用上、必要不可欠な場合は記載できるようです。よって、様式に従って記載しても良いと思います。
本投稿は、2014年08月31日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。