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写真撮影の報酬の源泉について

結婚式場を経営している会社で、個人のカメラマンに写真撮影を依頼することがあります。
依頼内容としては、いわゆるウェデングフォト撮影を行い、新郎新婦の方に後日まとめてアルバムとしてお渡しする形になります。
雑誌、広告その他印刷物に掲載するための写真の報酬については源泉が必要とのことですが、こういった個人的なアルバムについても印刷物とみなされ、源泉が必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

下記サイトの「写真の報酬」に該当すると思われます。
そのため源泉税の徴収が必要になると思われます。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm

本投稿は、2019年03月25日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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