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プロジェクト協力費への源泉徴収義務について

現在、弊社の方で、行政案件を手伝っており、そこにおける謝礼への源泉徴収義務について相談です。
支払い対象となるのは、こちらが運営しているプロジェクトへの参画(空き家の改修、イベントへやワークショップへの参加)への謝礼なのですが、その場合も、源泉徴収義務は発生するのでしょうか...?
講演ではないため、発生せず支払えるのではないかと感じたのが私見なのですが、その点、ご意見いただけると嬉しいです。
何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

プロジェクトへ参画された方の肩書などに照らして「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」にもあたらないのか、ご検討されて問題なさそうでしたら源泉徴収無しで問題ないかと思われます。

本投稿は、2019年04月23日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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