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源泉徴収について

今現在主人の会社で青色専従者として月88000以下で働かさせて貰っているのですが、その場合事業主は源泉徴収義務者にあたるのでしょうか?扶養控除申告書は提出したとゆう形で事務所で保管しているのですが、源泉徴収義務者となる場合外注費の源泉徴収が必要になるとの事で、外注する事が多いので、青色専従者をやめ、源泉徴収義務者にあたらない形にした方が良いのでしょうか?まだ開業し間もなく、経理も未経験で日々勉強しながら勤めており、無知な質問かと思いますが、お答え頂けましたら幸いです。

税理士の回答

ご主人が青色申告の事業主で、奥様がその青色専従者になられて給与の支払いがある場合には、ご主人は源泉徴収義務者になります。
専従者に支払うものは給与になりますので、外注扱いにはなりません。あくまでも「専従者給与」になります。

本投稿は、2019年04月24日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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