個人事業主→個人事業主 間の業務委託の源泉徴収について
こんにちは。初めて質問させていただきます。
フリーランスで翻訳業をしています。同じフリーランスの個人事業主の翻訳者に、
翻訳を委託して、委託料を支払う予定です。
この場合、私は源泉徴収の必要がありますでしょうか。
また、源泉徴収しなくてはならない場合、確定申告の際にはどのような処理が必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
下記の場合には、源泉徴収義務者にはなりません。
ご質問者の場合には、源泉徴収義務はないと考えます。
「参考」
個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
山中様
非常に明快な回答をありがとうございました!そのように外注先に伝え、処理します。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年04月25日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。