デザイン料 少額の場合 源泉徴収 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. デザイン料 少額の場合 源泉徴収

デザイン料 少額の場合 源泉徴収

はじめまして。
個人でデザイン業を営んでいる者です。
デザイン料がごく少額の案件の源泉徴収についての質問です。

例えば、4000円のデザイン料の場合、源泉所得税額が408円となってしまいますが、
上記のような少額の場合も源泉徴収は必要でしょうか?

※クライアントは源泉徴収義務者です。

税理士の回答

源泉徴収は必要であると考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm
こちらの(3)「・・・デザインとその施工とを併せて請け負った者にその対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をデザインの報酬・料金と施工の対価とに区分し、・・・そのデザインの報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。」
とあるため、
例えば今回のデザイン料4000円に、施工作業料などが8~9割程度含まれていて、デザインの部分のみを分けると極めて少額となる場合に限り、源泉徴収をしないことができる、ということになります。

源泉徴収をしないとした場合、源泉徴収義務の不履行というリスクはクライアント様が負うことになりますので、先方の判断次第となるかと思われます。

酒屋様

ご回答いただき誠にありがとうございます。
本案件の場合、少額でも源泉徴収が必要とのこと承知いたしました。
わかりやすく説明していただきありがとうございました!

本投稿は、2019年04月25日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,039
直近30日 相談数
826
直近30日 税理士回答数
1,625