デザイン料 少額の場合 源泉徴収
はじめまして。
個人でデザイン業を営んでいる者です。
デザイン料がごく少額の案件の源泉徴収についての質問です。
例えば、4000円のデザイン料の場合、源泉所得税額が408円となってしまいますが、
上記のような少額の場合も源泉徴収は必要でしょうか?
※クライアントは源泉徴収義務者です。
税理士の回答

酒屋就一
源泉徴収は必要であると考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm
こちらの(3)「・・・デザインとその施工とを併せて請け負った者にその対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をデザインの報酬・料金と施工の対価とに区分し、・・・そのデザインの報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。」
とあるため、
例えば今回のデザイン料4000円に、施工作業料などが8~9割程度含まれていて、デザインの部分のみを分けると極めて少額となる場合に限り、源泉徴収をしないことができる、ということになります。
源泉徴収をしないとした場合、源泉徴収義務の不履行というリスクはクライアント様が負うことになりますので、先方の判断次第となるかと思われます。
酒屋様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
本案件の場合、少額でも源泉徴収が必要とのこと承知いたしました。
わかりやすく説明していただきありがとうございました!
本投稿は、2019年04月25日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。