源泉徴収票(特別徴収票)に関して 退職金のご相談
こんにちは。退職金に関する相談です。実はこの度転職をしたのですが、妻に退職金(及び退職加算金)の存在を内緒にしています。理由は、妻は金遣いが荒く、退職金の存在を知れば、直ぐに手を付けてしまうので。退職金及び退職加算金は、振込先を給与口座から変更して既に一時金として受け取っているのですが、源泉徴収票が別途郵送で届きました。毎年渡しているわけではないのですが、たまに妻から源泉徴収票を貰ってきてと言われた事があります。退職金及び加算金が記載された源泉徴収票を妻に見られるわけにはいきません。年収を知りたいだけなのか、役所や妻の会社などに提出する必要があるのか、毎年ではないのですが、またに妻から源泉帳票票を求められた事があります。妻が年収を知りたいだけなら、自分で適当に源泉徴収票を作成しようかと思ってます。しかし、妻の会社で必要、役所に提出等となると、作成するわけにはいかず。。。そこで質問内容としては、源泉徴収票が必要になるのはどのようなケースでしょうか?役所などから求められることはあるのでしょうか?31年度だけ逃れられればいいのですが、万が一今年必要だと言われると困ります。くだらないご相談で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。困っております。。。
税理士の回答

酒屋就一
会社からは「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」の2種類が交付されたのではないでしょうか?
一般的に源泉徴収票といえば「給与所得の源泉徴収票」を指しますので、退職金のほうは心配される必要はないと考えます。

退職金に関しては、原則として退職金の支給時に課税関係が完結してます。
確定申告も特別の事情がない限り申告不要です。
以下の2つの点をご確認ください。
➀ お勤めされていた会社で「退職所得の受給に関する申告書」という用紙を書いた覚えがありますか?
➁ 送られてきた「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の真ん中あたりに支払金額などの記載があるところが上下に3段になっているうち、一番上「所得税法第201条第1項第1号並びに…」とか書いている欄に数字の記載がされていますか?
上の2つの条件満たしていれば、役所等から提出とか求められませんので安心してください。
本投稿は、2019年05月07日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。