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源泉徴収に関して

個人事業主(A)が法人からお仕事をいただき、その仕事を(A)の判断で個人事業主(B)の方に委託した場合、法人からの報酬は(A)に支払われ、(A)から(B)に報酬を支払うという形になるのですが、この場合源泉はどの時点でひかれるものでしょうか?
法人から(A)に支払われる時点で源泉が引かれた場合、(B)への支払い時は源泉引かずに支払う形になるのでしょうか?

または、法人から(A)に支払う時点で源泉は引かず、(A)が(B)に支払うときに源泉を(B)の報酬から差し引いて支払うのでしょうか?
この場合、(A)は源泉をひかれていませんが、何か処理しなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

この場合、法人から(A)に報酬が支払われる時点で源泉が引かれます。そして(A)は従業員への給与の支払がなければ源泉税の納税義務者にはならないため(B)への支払は源泉税を引かないで支払うことになります。(A)は確定申告の時に源泉税の精算をすることになると思います。

報酬等の内容が不明ですので、全て源泉徴収の必要な報酬との前提で説明します。
 法人は「A」への支払時に源泉徴収します。
 「B」への業務委託は「A」の判断により行ったことですので
 「A]が源泉徴収義務者に該当していれば「B」への支払時に源泉徴収します。
 「A」が源泉徴収義務者に該当しない場合は、源泉徴収を行いません。

 ただし、「B」の報酬が給与の場合は「A」は源泉徴収義務者になりますので、支払時に給与の源泉徴収をすることになります。

 法人が「A」への支払時に源泉徴収をしていなかったのは、その業務内容が源泉徴収を要する支払でなかった可能性はありませんか。

 なお、一人親方などへの給与の支払には別段の取り決めがありますので、念のため、国税庁HPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/720205/01.htm 

ご回答ありがとうございます。
6月より会社としてではなく、フリーランスのクリエイターを集めてマネジメントチームをつくりました。現状、チームの代表1名※A(別会社に所属していますが、こちらを副業としています)、マネージャー1名、クリエイター2名※Bがおります。私はこの中でいうマネージャーに位置します。

基本はクリエイターが外注からいただいたお仕事の請求金額の15%をマネジメント費とし、15%のマネジメント費内でもマネージャー給料7%、代表3%、チーム経費として5%と支払いの割り振りをしております。
外注先に送る請求書に記載する口座はマネジメント用の口座とし、代表の個人名義口座を使用します。一度マネジメント口座にいれ、その後15%を差し引いてから各クリエイターの個人口座に振り込む形となっております。

ここで先ほどした質問につながってくるのですが、先ほどの回答からだと(A)は源泉徴収義務者ではないので、外注先から源泉を差し引いていただくことになりますが、この場合、チーム経費5%としての金額からも源泉が引かれてしまうことになりますが、それは問題ないのでしょうか?

 チームでお仕事をされているとのことですが、その仕事は「A」が個人事業者として仕事を受けているのか、チームとして(民法上の組合又は人格なき社団)お仕事を受けているものなのか明確にしないといけないと思います。

 一旦「A」が個人事業としてその仕事を受けて、マネージャー等への給与を支払うのであれば、「A」は給与の源泉徴収義務者となります。
 法人から入金される収入及びチームの経費は「A」に帰属します。
 会社(外注先)からの支払いに源泉徴収されていたとしても、当該源泉所得税は、「A」の確定申告時に精算されます。

 「民法上の組合」であれば、収支を組み、収益・費用とも各メンバーに配分されることになります。(分配時に源泉徴収義務はなし)
 源泉徴収された所得税も各人に分配されます。
 ただし、組合員(チーム員)で契約書などを作成していない場合、民法上の組合とはみなされず、「A」個人の事業とみなされるおそれがあります。

 「人格なき社団」であれば、法人と同様源泉徴収義務者にまりますし、法人としての届出・確定申告義務を負います。(収益事業に該当する部分)

 民法上の組合であっても人格なき社団であっても、契約書・規約等を作成し、収益の配分などに後日問題が起きないようにしないといけません。
 
 参考までに 
 民法上の組合契約に係る課税の取扱いについて
 説明等が掲載されている箇所を紹介します。
 これらの所得に係る決算は専門家に相談されることをお勧めします。
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/060117/01.htm


 

追記での説明です。
Aの個人事業者としての業務の場合、Aの報酬は「必要経費」にはなりません。

 任意組合(民法上の組合)の場合は、各人への報酬は利益の分配であり各人の「事業(雑)所得」としての認識になります。

 人格なき社団の場合は、各人への報酬は各人の給与所得となる可能性が高く、人格なき社団は源泉徴収義務者となります。
 ただし、社団への支払いの場合、報酬の支払者(外注先)は源泉徴収が必要ではないことになりますが、その旨を客観的な資料を提示し、支払者に伝える必要があります。

本投稿は、2019年07月01日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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