[源泉徴収]従業員への給与支払いに関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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従業員への給与支払いに関して

臨時のアルバイトスタッフへの給与支払いに関して、通常であれば支払う給与から
所得税等を差し引いて振り込む事になると思いますが、スタッフ自身が自分で確定申告するという事で差し引かず給与を渡すのは可能ですか?

金額は25万程度の一回だけです。
臨時の営業協力金として渡す事になります。

税理士の回答

支払うものが「給与」であれば、支払い者は所定の所得税を源泉徴収する義務があります。本人が確定申告するか否かに関わらず源泉税を徴収しなければなりませんのでご留意ください。

給与として、支払うのであれば、たとえ支払いが1回でも源泉徴収は、必要です。
ですが、今回支払を受ける方が、この仕事を自分の事業として行っていて確定申告をしている場合、外注費と考えこともできます。
外注費と考える場合は、その支払の性質が源泉対象(源泉対象の報酬)でなければ、源泉税を徴収する必要はありません。
この場合、支払った金額は、給与ではなく外注費として処理します。
確定申告をする言っている方に、どのような活動をしているのか、確認してみてはいかがでしょうか?

本投稿は、2019年08月04日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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