フリーランスへ支払う際の源泉徴収について
最近設立したばかりの法人です。
以下の2件の支払いの源泉徴収について教えてください。
1.フリーランスのライターにコピーライティングをお願いしました。
数千円の支払いなのですが、源泉徴収を行なった上で支払わなければならないのでしょうか。
2.同様にフリーランスの方に講座の講師もお願いしました。
こちらも源泉徴収が必要でしょうか。
それぞれの税率も教えていただけると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

2件とも、源泉徴収を行った上で支払いをする必要があります。
税率は下記のようになっております。
100万円以下 → A×10.21%
100万円超 →(A-100万円)×20.42%+102,100円
以下国税庁のホームページです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
参考にしてみてください。

補足です。納期の特例の対象とはならないので、支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。忘れないようにしてください。
早速のご回答、ありがとうございます!
補足までいただき助かります。
本投稿は、2019年08月09日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。