任意団体が、外部講師に謝礼を支払う場合の取り扱いについて
福祉系有資格者の任意団体です。一般社団法人などではありません。
会員の会費により会の運営を行い、勉強会や講演会を開いています。
勉強会に、外部講師を招き、謝礼(40000円ほど)を支払うことになりました。
この場合、源泉徴収などは必要でしょうか?
経理や会計の知識がある者がおらず、困っています。よろしくご教授のほどお願いします。
税理士の回答
講演料等の謝礼や報酬の場合には金額の多寡に関わらず、また、任意団体(人格のない社団)であっても、源泉徴収は必要になると思われます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
早速のご助言、感謝です!ありがとうございます
源泉徴収のやり方など、勉強してみます。
ご連絡ありがとうございます。
下記サイトも参考になると思います。ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
本投稿は、2019年10月05日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。