業務委託で源泉徴収をされたくない場合
副業で小学生向けスクール講師をしております。
月の報酬は交通費込みで1万円程で年20万円は超えません。
業務委託契約ですが、10%源泉徴収されているため還付申告をするつもりです。
この場合、源泉徴収さえされなければこちらは何の手続きも必要ないと思われるのですが、源泉徴収しないよう依頼することは可能なのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
こちらで確認した結果、仕事内容は源泉徴収対象ではないです。
税理士の回答

安島秀樹
わたしも源泉の必要はないと思います。業務委託は一律源泉の対象だと思っている事業主さんが多いのです。事業主に話してみたらいいです。
早速回答いただきありがとうございます。
税理士の方に必要無いと言っていただき後押しになりました。
事業主に話してみようと思います。
本投稿は、2019年10月10日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。