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源泉徴収義務につきまして

どうぞよろしくお願いいたします。
この度個人事業主としての開業届を提出し、個人事業主として活動を開始いたしました。
下記の通り状況をまとめさせていただきましたのでご確認下さい。

・事業内容:タレントのキャスティング事業
・私       :個人事業主(青色申告予定)
・私への発注元  :代理店など法人
・私からの発注先 :①個人事業主
          ②芸能事務所

今回お聞きしたいのは、
A)発注元が私に支払いを行う際の発注元の源泉徴収義務の有無
B)私が発注先①に支払いを行う際の私の源泉徴収義務の有無
の二点です。

質問に至った経緯ですが、発注元の一社より、わたくしに支払いを行う際は
源泉徴収を行わなくてもよいのではないかとの問い合わせが入った為です。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

A) 発注元は、相談者様に支払を行う際に源泉徴収を行う必要があります。
B) 相談者様は個人事業主に対して源泉徴収を行う必要があるか否かは、次の通りです。
①相談者様が、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている場合は、源泉徴収義務者ではございませんので、個人事業主に支払う報酬について源泉徴収する必要はありません。
②相談者様が常時、従業員を雇い給与等を支払っている源泉徴収義務者の場合は、個人事業主に支払う報酬について源泉徴収する必要があります。

以下、参考法令等を記載します。
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。
そして、相談者様が行う事業は、「映画、演劇その他芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金」に該当し、この「報酬・料金」については、源泉徴収が必要な報酬に該当します。

本投稿は、2019年10月11日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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