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非居住者の源泉徴収について

海外で1年間住む予定で、
住民票を抜いて行くつもりです。

日本の会社から在宅ワークの仕事をもらって働くつもりですが、その場合日本の会社から源泉徴収はされるのでしょうか?

税理士の回答

非居住者は、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
ご質問の内容から、「国内源泉所得」のうち、「給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの」に該当すると思われます。
したがって、受け取る報酬の20.42%の源泉所得税が引かれることになります。

本投稿は、2019年12月13日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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