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支払金額マイナスの源泉徴収票は有り得ますか?

お世話になります。
標題の件ご指導いただきたく存じます。
退職後、欠勤控除処理を行ったため、令和2年の支払金額がマイナスとなる社員がいます。
当社では、欠勤控除や残業手当の支給は、翌月と定めています。
その場合、令和2年分の源泉徴収票は、支払金額0円で作成するのでしょうか?
それとも、マイナスで作成するのでしょうか?
そもそも、支払金額マイナスの源泉徴収票など存在するのでしょうか?

調べても、明確な回答が見つけられません。
お手数ですがご指導の程宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

こんにちは。
税理士によって見解が異なるかも知れませんので、あくまでも私の考えとしてご理解下さい。結論から申し上げますと、「令和2年分の源泉徴収票は作成義務がない」と考えます。

根拠は所得税法第226条第1項です。「給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票を作成し・・・」と規定されております。給与の支払いが生じ、給与の支払いを受ける人がいることが要件です。
令和2年の支払⾦額がマイナスになるということは、給与の支払いを受ける状態ではありません。給与の支払いを受けていない(=給与の支払をする者がいない)ので、所得税法に則れば、令和2年分の源泉徴収票は作成義務がないと考えました。

いかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年01月27日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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