税理士ドットコム - [源泉徴収]退職後の所得税について。(扶養控除等の申告書の適用の有無) - 2か所以上の給与の支払いを受ける場合、扶養控除等...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 退職後の所得税について。(扶養控除等の申告書の適用の有無)

退職後の所得税について。(扶養控除等の申告書の適用の有無)

お世話になります。
2月末で退職した会社からの給与についてお聞きしたいことがございます。

2月末で退職した会社の給与が3月20日に振り込まれましたが、所得税が乙欄の額となっていました。
3月2日より新しい会社に就職しており、そこで新しく扶養控除等の申告書を提出しています。

給与が1箇所の場合は退職後も扶養控除の申告書が有効だと思うのですが、3月に入ってから新しく提出しているので無効になったということでしょうか?

2月分の給与なので、引き続き前の会社の申告書が適用されると思っていたのですが…
給与明細には「扶養人数1人」としっかり記載があります。

今まで何度か転職していますが、乙欄で徴収されたのが初めてで驚いております。(12万円も引かれていました…)

会社に問い合わせたところ「全員最後の給与は乙欄で徴収しています。社内規定なので。」としか答えてもらえず全く詳しい理由などは説明してもらえませんでした…
理由が詳しく分からないとスッキリしません。

支給日に別の会社で提出している場合は無効になるのかどうか、教えてください。

税理士の回答

2か所以上の給与の支払いを受ける場合、扶養控除等申告書はいずれか1つの会社にしか提出できません。
また、源泉所得税は、給料の支払いを受ける時点、すなわち、給料の支払日の状況で計算します。(〇月分という給料の計算期間の状況で計算するのではありません。)

このため、前の会社で退職後に給料を支給される場合、すでに新しい会社で扶養控除等申告書を提出していれば、退職後に支給された給料は乙欄で計算することになります。

前の会社を退職後、退職後の給料を支給されるまでに、別の会社に就職することがないなど、扶養控除等申告書を前の会社1か所にしか提出していない状態であれば甲欄で計算すべきですが、ご質問の場合は乙欄で計算するのが正当です。

本投稿は、2020年03月19日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,193
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,222