給与支払実績のない法人の源泉徴収の義務の有無について
今年度より小さな一般社団法人を運営する者です。
今のところ、給与を支払う余裕がないので、給与を支払っておらず実費弁済のみを行っております。
そのため、給与支払の届出等も出していないです。
この度、個人事業主の弁護士さんに顧問となってもらうため、報酬を支払うことになりました。
この場合に、源泉徴収の義務はあるのでしょうか?
国税庁のHPを見ても良く分らないので質問させていただきました。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
法人が、個人の弁護士に報酬を支払う場合、源泉徴収が必要です。法人は基本的に源泉徴収義務者になります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書、を提出していない場合、支払日の翌月10日までに、その預かった源泉所得税を納税する必要がございます。
以上よろしくお願い致します。

一般社団法人を含め法人は全て源泉徴収義務者となります。そして、弁護士の報酬・料金は源泉徴収の対象となっており、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
よって、ご相談者様の顧問弁護士様への報酬は原則として源泉徴収が必要となりますが、次に該当する支払は源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
・弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
・通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合
以上、お役に立てますと幸いでございます。
ありがとうございました。
ご回答のとおりに処理させて頂きます。
本投稿は、2016年10月31日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。