年の途中で、甲、乙の変更があった場合の処理についてご指導ください
お世話になって居ります。
標題の件ご指導いただきたくご依頼申し上げます。
当社では、正社員からパート、パートから正社員に税区分の変更をする社員がいます。その場合、源泉徴収票はどのように作成したらいいのかお教えいただきたいのです。
【ケース①】
・3/31正社員退職(甲適用) → 4/1パート再雇用(乙欄適用)
→この場合、3/31までの源泉を作成し、本人に渡す。
→4/1~の源泉は、退職時、もしくは年末に作成し、本人に渡す。
上記で正しいでしょうか?
【ケース②】
・3/31パート退職(乙欄適用) → 4/1正社員再雇用(甲欄適用)
→この場合、3/31までの源泉を作成し、本人に渡す。
→4/1~の源泉は、退職時、もしくは年末に作成し、本人に渡す。
上記で正しいでしょうか?
それとも、
→3/31で区切ることはせず、年末に、甲欄なので年末調整を実施し、
1月~3月までの乙分も合算して年末調整にて精算されるようにする、
という処理が正しいのでしょうか?
以前、「甲と乙を合算することは出来ない」という話を聞いたことがあり、
自分なりに調べてみましたがよくわかりません・・。
お手数ですがご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

ケース1はご理解のとおりとなります。
ケース2は、同一支払者のもとなので乙欄給与と併せて年末調整の対象となります。ただし、1~3月までの甲欄給与の他社の「源泉徴収票」も合算して年末調整を行います。
1~3月に他社の甲欄給与が無ければ御社の給与のみで年末調整を行います。

乙蘭適用の場合は、年末調整の対象にできないため、確定申告をすることになります。年末調整の対象になるのは、甲蘭適用だけになります。
出澤先生 米森先生
お世話になって居ります。
早速のご返信ありがとうございます。
当方の理解に誤りがあっては申し訳ないのですが、出澤先生と米森先生のご指導に
異なる部分があるように思い、念のため確認させていただきたくご相談申し上げます。
ケース①は、ご指導いただき、認識の通りで問題ないかと思いました。
ケース②ですが、出澤先生は、「1月~3月の乙の分は、12月末時点で甲であっても、合算して年末調整を行うことはできません。1月~3月の乙の分は、確定申告が必要です。」とご指導があり、
米森先生は、「12月末で甲で勤務しているのであれば、1月~3月の乙の分も、合算して年末調整ができます。」とご指導くださってるかと思われます。
すみません、1月~3月の乙の分は、合算して年末調整が出来るのでしょうか?
乙の分は、同じ会社、違う会社関係なく、合算して年末調整することは出来ないのでしょうか?
お手数ですがご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

再度、回答させていただきます。
同じ会社の場合は、以下の様になります。
1.1/1-3/31まで乙蘭、4/1-12/31まで甲蘭の場合
同じ会社になり、年末の時点で甲蘭ですので、乙蘭の分を含めて年末調整ができます。
2.1/1-/3/31まで甲蘭、4/1-12/31まで乙蘭
同じ会社であっても、年末において甲蘭ではないため、あわせて年末調整はできません。
なお、1.の場合は、同じ会社の場合になりますので、会社が違えば、合わせて年末調整はできません。

同じ会社で、乙欄給与から甲欄適用になった給与は、併せて年末調整が出来ます。
逆の場合は年末調整そのものが出来ません。
また年末調整の対象となる給与は、他社で甲欄給与であった給与も対象となるため、他社の源泉徴収票を確認してください。
よく、転職などによる「前職分給与」を含めて年末調整することと同じです。
出澤先生 米森先生
お世話になって居ります。
早速のご返信ありがとうございます。
「同じ会社であれば、乙→甲の場合、乙も含め年末調整が出来る」
「異なる会社であれば、乙→甲の場合、乙も含め年末調整が出来ない」
「同じ会社、異なる会社問わず、甲→乙の場合、当然年末調整は出来ない、甲の会社で年末調整。その際、乙の会社A社の源泉を、甲の会社B社に持参しても合算は出来ない」
ということですね。
承知致しました。理解不足で申し訳ありません、ありがとうございました。

念のためですが、言葉だけですと伝わりづらいと思いましたので、「令和元年年末調整のしかた」のP55に、図が載っていますのでご覧いただけますでしょうか。
添付した資料の2枚目になります。
この場合は、御社がB社としてみるケースと、A社であるとみるケースで分かりやすいと思います。
B社で年末調整の対象とする給与は
A社の「甲欄給与」+B社の「乙欄給与」+B社の「甲欄給与」となります。
A社は年末調整ができません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/54-60.pdf
米森先生
お世話になって居ります。
資料拝見しました。ご丁寧にありがとうございました。
この表の3社目に、もしC社もあって、C社では乙欄で勤務していた場合でも、
B社での年末調整には含まれない、あくまでも、乙欄分も合算できるのは、
B社の分のみということですね。
お手数をお掛けしてしまいすみませんでした、ご指導ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月02日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。