取引先企業の源泉徴収漏れに対するフリーランスの対応
よろしくお願いします。
フリーランスのデザイナーです。
2018年に複数回、2019年に一度、仕事を請負った企業より、この時期に支払いした報酬に対して、源泉徴収がされておらず、税務署から指摘が入ったので、2週間以内に振り込むように。
振り込まない場合は税務署にその旨を伝えることになる。
と連絡がきました。
こちらの件は、こちらに非があり、対応をするものなのでしょうか。
請求書は、作業をした費用に消費税を追加してご請求費用を出しております。
基本的に同じ請求書を違うクライアント様にも使っていますが、
こういう話になったのが初めてなので、どう対応すればいいのか分からず困っております。
お手数をおかけしますが、お答えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
源泉徴収義務は本来、相手の会社側にあります。しかし、ご自身の請求書には源泉徴収をしない内容で提出し、相手の会社側もデザイナー業の源泉徴収義務を吟味せず、そのまま支払ったと考えられます。結果、本来は企業側が徴収し、税務署へ納付すべき源泉所得税が納付漏れになったということかと思います。その場合、税務署へ納めるべき源泉徴収額を誤ってご自身へ支払ってしまっているのでその分を代わりに納付していただきたいとお願いすべきところを高圧的な連絡をしたと考えられます。対処方法としてはその相手企業からその企業が納めるべき源泉徴収税額の納付書をいただき、ご自身が銀行でお支払いをし、その納付書をその取引先に送るか、相手方のいう源泉徴収額を取引先に送金して納付してもらってください。
本投稿は、2020年06月08日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。