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源泉徴収票の集計期間について

源泉徴収票の集計期間についての質問です。

前年と今年の源泉徴収票の課税所得の集計期間が異なっていました。
会社へ確認した所、今までの集計期間は実務上認められていたが、問題が起きるので、正しい集計期間にしたとの返答でした。

そもそも、源泉徴収票の集計期間は法律で決まっており、勝手に変更して良いものなのでしょうか?
違法ではないのでしょうか。

教えて頂けますと助かります。

税理士の回答

源泉徴収票に記載されている金額に対する対象期間は、その年の1月から12月の期間内に支払いのあった給与収入になります。会社で年末調整を行っているのであれば、その期間に支給された給与に対して、年末調整を行った結果が、源泉徴収票に記載されます。月遅れで給与が支給されている場合は、源泉徴収票は、あくまで支給ベースになります。たとえば、その年の12月に働いた分であっても1月に給与支給があれば、それはその年ではなく翌年の源泉徴収の対象になります。

本投稿は、2020年06月24日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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