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バイト掛け持ちの、源泉徴収票の提出について

現在バイトを掛け持ちしているのですが、一方のバイト先にもう一方のバイト先の源泉徴収票の提出を求められるものなのでしょうか

税理士の回答

バイトの掛持ちをされていれば、1か所に扶養控除等申告書を提出されていると思います。その場合は、所得税は甲蘭で控除されます。もう1か所には、扶養控除等申告書を提出できないため、所得税は乙蘭で控除されます。一方のバイト先にもう一方の源泉徴収票の提出を求められることは有りません。2か所の収入が103万円を超えれば、2か所の源泉徴収票に基づいて確定申告をすることになります。

本投稿は、2020年07月01日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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