確定申告について
現在、個人事業主のもとで働いています
この前給与明細をもらいました
入社したてということもあり4日分の給与ですが、源泉徴収がされていません
4日分ならしなくてもいいのですか?
税理士の回答

相談者様が扶養控除等申告書を提出されていれば、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。
その紙は会社からもらうのですか?

会社の経理担当者は、扶養控除等申告書の用紙を保管していると思います。もし、保管していなければ、国税庁のHPの中から入手できますので、自分で打出し記載し、提出しても良いと思います。
その紙は会社からもらうのですか?

扶養控除等申告書の用紙は、会社からもらいます。
もらえない場合どうしたらいいですか?

会社は、扶養控除等申告書の用紙を従業員に渡す義務があります。用紙がない場合は、入手するよう依頼することになります。
それは個人でやってる人でもそうなりますか?

個人事業主の場合も同じになります。
もし、控除されない場合、こちらの確定申告はどうなりますか?

相談者様の年収が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、年収が103万円を超えれば、確定申告での申告・納税になります。
確定申告をする際、給与明細だけでやることはできますか?

確定申告書には、源泉徴収票の添付は必要なくなりました。給与明細で、支払金額、源泉所得税額を集計すれば、申告はできます。
集計はどのようにするのですか?

1月から12月までの給与明細で、支払金額、源泉徴収税額の合計を出します。
それは自分で計算するのですか?

支払金額、源泉徴収税額の合計は、自分で計算します。そして、確定申告をするときは、それらの金額を申告書に記載します。
本投稿は、2020年07月05日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。