源泉徴収について
ダンス教室を運営する個人事業主となる予定の者です。
業務委託する講師の方への報酬における源泉徴収なのですが、毎月支払う報酬に3.063を掛けた額を差し引けばよろしいのでしょうか?
講師の方は主たるアルバイト先が別にあり、給与所得者の扶養控除等申告書はこちらに提出は無い予定です。
税理士の回答

業務委託契約による報酬であれば、10.21%の源泉税を控除することになります。
回答ありがとうございます。
給与ではなく報酬だから税率が10.21%ということでしょうか?初歩的な質問ばかりで大変申し訳ありませんが報酬額によって税率変わりますか?

報酬に対する源泉税は、一律10.21%になります。だだし、100万円を超える金額については20.42%になります。詳細は、以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
大変勉強になりました。詳細のURLまでありがとうございました。
本投稿は、2020年07月23日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。